2014-11-14 第187回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
まず、条文上は、これは古い法律でございまして、「此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ関シテハ命令ヲ以テ二百円以内ノ罰金」とされておりますが、一方、罰金等臨時措置法がございまして、この中で二万円というふうになっております。
まず、条文上は、これは古い法律でございまして、「此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ関シテハ命令ヲ以テ二百円以内ノ罰金」とされておりますが、一方、罰金等臨時措置法がございまして、この中で二万円というふうになっております。
○政府参考人(青木豊君) 最低賃金法の罰則につきましては、罰金等臨時措置法によるもののほかは、昭和三十四年の法の制定以来見直しが行われておりませんでした。この間の貨幣価値の変動等によりまして罰則の制裁的効果が低下してきておりました。
○政府参考人(青木豊君) 最低賃金法の罰則につきましては、昭和三十四年の法律制定以来、罰金等臨時措置法による見直しのほかは見直しが行われておりませんで、この間の貨幣価値の変動等によって罰則の制裁的効果が著しく低下しているところでございます。このため、今般、罰金額の上限についても併せて見直しを行うということにいたしております。
○青木政府参考人 最低賃金法の罰則についてでございますが、今委員お触れになりましたように、昭和三十四年の法制定以来、罰金等臨時措置法による見直しのほかは見直しが行われておりません。この間の貨幣価値の変動等により、罰則の制裁的効果が著しく低下しているというふうに考えております。
○大林政府参考人 まず、罰金の金額の引き上げについて今どうなっているかということについて御説明いたしますと、罰金刑の額につきましては、経済事情の変動等に伴い、昭和二十三年の罰金等臨時措置法、それから昭和四十七年の同法の改正及び平成三年の罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律により、順次引き上げているところでございます。
執行猶予の規定は、刑法典では現在五千円以下の罰金について執行猶予がつけられるということになっておりますが、これは罰金等臨時措置法の規定によりまして、現行法上は二十万円に上げられております。
○中野鉄造君 今回の改正では、従来のように罰金等臨時措置法を改正するという方法によらずに刑法等の各罰条を直接改正する方式を採用しておりますが、なぜ従来と違った方式をとっているんですか。
刑法その他の刑罰法規に定められた罰金及び科料の額等につきましては、昭和二十三年に制定され、同四十七年に改正された罰金等臨時措置法によることとされておりますところ、同法が改正された昭和四十七年から見ましても既に約十九年が経過し、この間、消費者物価は約二・五倍に、労働者賃金は約三・五倍に上昇しております。
第一に、刑法を改正して、罰金の寡額を一万円に、科料の額を千円以上一万円未満に引き上げた上、刑法の罪について定める罰金の多額を原則的に現行の二・五倍に改定すること、 第二に、刑事訴訟法を改正して、同法に定める罰金及び過料の多額を十万円に引き上げ、あわせて勾留及び逮捕が制限される罪の基準となる罰金の額の限度額等を二・五倍に改定すること、 第三に、罰金等臨時措置法を改正して、刑法外二法の罪以外の罪で罰金
法務大臣、今までの罰臨法、いわゆる罰金等臨時措置法、これは臨時の措置だったわけですが、今回は刑法の一部改正なんですね。ですから、罰臨法、臨時措置の手法を踏襲するということは将来に非常に禍根を残すと思います。
あくまで経済変動に伴います実態に対応するために、罰金等臨時措置法の手法を現実に合わせようということで改正するわけでございますから、したがって、個々の犯罪の法定刑としての妥当性といったものを一つ一つ吟味はいたしておりません。
○倉田委員 まず、今回のこの罰金に関する件ですけれども、今回の改正を罰金等臨時措置法の改正ではなくて、直接刑法を改正する方式にされた、この理由についてお伺いをしたいと思います。
○倉田委員 今お答えいただきましたように、恐らく四十七年当時も、罰金等臨時措置法でいくのかあるいは刑法本文の改正でいくのか、御議論があった。しかしながら四十七年当時は、刑法の全面改正ということもあるいは近々あり得るかもしれないから、とりあえずは罰金等臨時措置法でいく、そういうこともあったので本文の方には改正が至らなかった、こういうことでございますね。
刑法その他の刑罰法規に定められた罰金及び科料の額等につきましては、昭和二十三年に制定され、同四十七年に改正された罰金等臨時措置法によることとされておりますところ、同法が改正された昭和四十七年から見ましても既に約十九年が経過し、この間、消費者物価は約二・五倍に、労働者賃金は約三・五倍に上昇しております。
刑法その他の刑罰法規に定められた罰金及び科料の額等につきましては、昭和二十三年に制定され、同四十七年に改正された罰金等臨時措置法によることとされておりますところ、同法が改正されてから既に約十九年が経過し、この間、消費者物価は約二・五倍に、労働者賃金は約三・五倍に上昇しており、このような状況のもとにおきまして刑法その他の刑罰法規に定める罰金・科料の額等を現行のままにとどめておくことは、これら財産刑の刑罰
刑法その他の刑罰法規に定められた罰金及び科料の額等につきましては、昭和二十三年に制定され、同四十七年に改正された罰金等臨時措置法によることとされておりますところ、同法が改正されてから既に約十九年が経過し、この間、消費者物価は約二・五倍に、労働者賃金は約三・五倍に上昇しており、このような状況のもとにおきまして刑法その他の刑罰法規に定める罰金・科料の額等を現行のままにとどめておくことは、これら財産刑の刑罰
ただ、現在のメカニズムを若干御説明申し上げますと、刑法典ができましたときに、今委員がおっしゃったような意味合いでの罰金と罪質との体系的な骨組みができ上がったわけでございますが、その後昭和二十三年に刑法の罰金の額はそのままいじらずに、罰金等臨時措置法という法律によりまして刑法の各規定に書いてございます額を五十倍するという法律ができ上がったわけでございます。
私どもも水産物価格の上昇率あるいは罰金等臨時措置法の引き上げの状況を勘案しながらこれまでも強化をしてきておるわけでございます。最近の状況を踏まえてこの罰金をさらに引き上げる問題あるいはまた懲役刑を付加するかどうか、さらにまた未遂罪の扱いをどうするかというような問題がいろいろあることを承知をしております。
○説明員(木下寛之君) 漁業法、水産資源保護法あるいはこれらの法令におきます省令違反の罰金につきましては、昭和五十八年七月に、罰金等臨時措置法の改正内容あるいは法制定以来の水産物の市場価格の上昇率などを考慮いたしまして、それまでの十倍に引き上げまして最高限度額を二百万円というふうにしているところでございます。
まず第一に、現在の罰金等臨時措置法は改正後約十五年を経ておるわけでございまして、その間に消費者物価指数は約二・五倍に、賃金指数は三倍以上に上昇しているという現状にあるわけでございますけれども、罰金はそのまま据え置いておるわけでございます。そういうことからいたしまして、刑法に記載されている罰金額の引き上げということも十分考えなければならない問題だと思います。
○政府委員(岡村泰孝君) 刑法に過失致死という罪名がございまして、「過失二因リ人ヲ死二致シタル者八千円以下ノ罰金ニ処ス」ということになっておりますが、現在これは罰金等臨時措置法によりまして二十万円以下の罰金ということになります。
現在のところこの五百円といいますのは、罰金等臨時措置法によりまして、刑法等に掲げる罪につきましては十万円以下、一般の行政罰則につきましては八千円以下の罰金というふうに規定されているところであります。
○岡村政府委員 五百円以下の罰金というものが、先ほど申し上げましたように罰金等臨時措置法で続みかえられるわけでございます。これが十万円以下と読みかえられる罪は、罰金等臨時措置法三条一項の、刑法の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪、経済関係罰則の整備に関する法律の罪、この三つであります。
その一は、人の事務処理を誤らせる目的をもって、権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作出する行為並びに不正に作出された権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を供用する行為及びその未遂を五年以下の懲役または千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により二十万円)以下の罰金に処するものとし、不正作出に係る電磁的記録が公務所または公務員により作出されるべきものである場合については十年以下の